2021-06-03 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
○野上国務大臣 気候変動法に基づく政府の気候変動適応計画につきましては、令和三年度に見直しが予定をされておりまして、この見直しに向けまして、今、農林水産省においても省の計画を見直すこととしております。 今後、生産現場の気候変動の影響等を十分に踏まえながら、実態に合った気候変動適応計画の見直しの検討を進めてまいりたいと考えております。
○野上国務大臣 気候変動法に基づく政府の気候変動適応計画につきましては、令和三年度に見直しが予定をされておりまして、この見直しに向けまして、今、農林水産省においても省の計画を見直すこととしております。 今後、生産現場の気候変動の影響等を十分に踏まえながら、実態に合った気候変動適応計画の見直しの検討を進めてまいりたいと考えております。
それでは、次に、気候変動法についてお尋ねをいたします。 昨年成立をいたしました気候変動適応法、昨年十二月一日に施行されました。そして、それに先立ちまして、昨年十一月、この気候変動適応法に基づく初めての計画が閣議決定をされております。 昨年からも、大変自然災害が頻発しておりまして、従来の想定を大きく超える被害がさまざまな分野で発生をいたしております。
先ほど、こちらも宮沢委員が言われたと思うんですが、イギリスなんかでは、イギリスの気候変動法というんでしょうか、第三者の、外部の識者が入って、それで把握することになっているんであります。
例えば、英国では、気候変動法という一つの大きな法案の中で緩和策と適応策の両方が規定され、それぞれの連携が取られることで包括的な気候変動対策が実施されており、気候変動対策の先進的な取組との評価を受けております。 しかしながら、適応策と緩和策の関係を本法案に位置付けることについて、政府は、衆議院の審議でかたくなに否定しています。
実際に、イギリスの気候変動法においても、同様に五年ごとに気候変動影響評価を行う仕組みを導入しておりまして、どの分野の適応策を推進するのか、科学的な観点から優先づけを行って、それを適応計画に反映させているというような状況であります。
○小西参考人 ほんの追加ですけれども、やはり、イギリスの気候変動法の場合は、カーボンバジェット、今、桃井参考人が御説明されたものがあって、明確に気温目標があるわけですね。
しかも、これは、気候変動対策、例えばイギリスですと、気候変動法という法律があって、その中に緩和策、適応策という位置づけがなされていますけれども、そのような形で上位法があり、それが基本法であるということを、我々は昔、提案していましたけれども、そういう中で適応法というのも位置づけられておくべきだったのではないかというふうに思っています。 時期というのは、そういう意味でよろしかったですか。
まさしくそのとおりだなというふうに私も感じておりまして、イギリスであれば、二〇〇八年に気候変動法が制定されていることと承知しています。
そこで、私は、先ほどおっしゃっていただいたデータの部分もあるんですけれども、例えば、海外でいくと、気候変動法というのは英国では二〇〇八年にできていて、フランスではグルネル法というのが二〇〇九年で、ことし、我々はこういうふうに、行政の方の御努力があって、また、いろいろなものを仕入れて、これで適応法案ができるわけなんですけれども。韓国では低炭素・グリーン成長基本法が今から八年前にできているとか。
ちなみに、海外においては、イギリスで二〇〇八年十一月に気候変動法が成立しました。この施行の中に、CCRA、英国全体の気候変動リスク評価を行うということで、五年置きに実施するCCRAに基づいて、国家適応計画、これも五年置きに策定をするということが法定されています。これはイギリスの例であります。
また一方、イギリスにおきましては、気候変動法という法律の中で二〇五〇年八〇%削減というのが明記されているということを確認させていただきました。
なぜそう言うかといいますと、イギリスは二〇〇八年に気候変動法という法律を成立させました。これは、二〇五〇年までにイギリスにおける温暖化効果ガス排出量を一九九〇年比で八〇%削減することを最終目標とした法律であります。法律の中に明確に書かれているわけですよ。だから、本来、こういうところは当然知っていなければいけない立場であるにもかかわらず、事実と違うことを言うのはおかしいんではないか。
このような排出削減の経路を設定する考え方は、英国の気候変動法、あるいは米国で審議されている法案にも採用されております。 第四に、施策のメニューについてであります。
英国の気候変動法では、一九九〇年比三四%以上削減と明記しております。そういう主体性があってこそ、国際交渉上も力を発揮できるのであり、他国の背中を押すこともできるのではないでしょうか。 二つ目に、法律の最も中心的な部分について、実際に施行するかどうかを政府に全面的にゆだねるような法律を、我が国会がつくるわけにはいきません。